相続全般
相続全般一覧
- 特別受益証明書
- 相続分のないことの証明書とも言い、生計の資本として相続分以上の生前贈与を受けている者が、相続分がないことを証明する文書のこと。
- 遺産分割協議書
- 共同相続人はいつでも遺産分割協議により遺産を分割することができ、遺産分割が確定した場合にはその内容を遺産分割協議書として文書にまとめる。
- 特別代理人選任申立書
- 相続人の中に未成年者(二十歳未満の者)が居る場合には、親権を行う者は、子のために、子の住所地を管轄する家庭裁判所に特別代理人選任申立書を提出して、特別代理人の選任を申し立てなければならない。
- 共有分割
- 共有分割は、相続財産が分割しにくい不動産などしかない場合に、その相続財産を全相続人が共同で所有する方法。
- 換価分割
- 換価分割は、相続財産が不動産だけなどの場合に、その相続財産をすべて売却して、その売却代金である金銭を各相続人の相続分に応じて分割する方法。
- 代物分割
- 代物分割は、相続人の一人が法定相続分を超えて相続財産を取得する場合に、その相続人自身が持っている土地などの金銭以外の資産を他の相続人たちに渡して差額を調整(穴埋め)する方法。
- 代償分割
- 代償分割とは、遺産分割にあたって、例えば分割することが適当ではない相続財産がある場合に、共同相続人等のうちの1名(又は数名)にその相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した者が、超過取得分に相当する金銭を他の共同相続人等に対して支払って調整する方法。
- 現物分割
- 遺産分割の方法としては最も一般的なのがこの現物分割です。現物分割では、相続する個々の財産について、各々相続人がどの財産を相続するかを決めていきます。
- 審判分割
- 遺産分割の調停が成立しない場合、家庭裁判所が審判による分割の手続をする審判手続きに移行する。その審判に従って遺産分割することを審判分割という。
- 調停分割
- 遺産分割協議が相続人間で合意に達しなかった場合、相続人が協議に加わろうとせず協議ができない場合は、共同相続人、包括受遺者等は家庭裁判所に対し、調停による分割の申立てをすることができる。
- 協議分割
- 協議分割は、共同相続人全員の協議で相続財産を分割するもの。遺産分割協議は、被相続人の分割禁止遺言がない限り、いつでも協議分割をすることができる。なお共同相続人全員で協議しなければ無効となる。
- 指定分割
- 遺産分割は、遺言による指定があればその内容が最優先される。被相続人は遺言によって分割方法を指定し、または相続人以外の第三者に分割方法の指定を委託することができる。
- 遺産分割
- 相続人が複数名いる場合、遺産は共同相続人の共有財産となる。遺言で遺産分割の指定がある場合を除き、その共有財産である遺産を各相続人へ個別具体的に配分するための遺産分割は、相続人全員の話し合いで決定する。相続人全員の同意がない遺産分割は無効となる。
- 秘密証書遺言
- 秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておきたい場合に、遺言書に署名押印して封筒へ入れ、遺言書に用いた印章で封印し、その封印した遺言書を公証役場の公証人および2人以上の証人の前へ提出する。自己の遺言書である旨と氏名・住所を申述すると、公証人がその提出日付と申述の旨をその封筒に記載して、署名押印する。最後に遺言者と証人が署名押印して作成する。
- 公正証書遺言
- 公正証書遺言とは、法務大臣によって任命された公証人に、遺言者が証人2名の立会いのもと遺言の趣旨を口頭で述べ、それに基づいて公証人が作成する遺言書のことで、遺言書の原本を公証人役場で保管するため、変造・紛失の恐れはない。
- 自筆証書遺言
- 自筆証書遺言は自分で作成できるので手軽な反面、すべて自筆でなければならないため、代筆、ワープロなどで作成したものは無効となる。自筆証書遺言には形式的要件があり、日付を入れ、自著し、署名・押印する。
- 遺言
- 遺言者が遺言によって生前に自分の財産を自由に処分することができます。遺言は原則として15歳以上であれば誰でもできますが、遺言の方式は民法で定められており、これに従わないと遺言が無効になります。
- 遺言書検認申立書
- 封印された遺言書を発見した場合には、これを開封せず相続開始地の家庭裁判所へ持ち込み、相続人などの立会人と共に開封します。この手続きを検認といい、遺言書の偽造や変造防止のために行う。
- 自賠責保険請求
- 被相続人が自己で死亡した場合には、自賠責保険の保険金を保険会社へ請求する。自賠責保険の請求には、加害者請求と被害者請求があり、どちらも原則として示談が成立していることが必要だが、被害者請求については示談成立前でも可能。
- 遺族給付裁定請求書
- 厚生年金の加入中又は加入者であった者で、一定の要件を備えた者が死亡したときは遺族厚生年金が遺族に支給される。子供が居て一定の場合には、遺族基礎年金も受けることができる。
- 国民年金遺族基礎年金裁定請求書
- 国民年金の加入者、または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした者が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子供のある妻、または子に支給される。 なお子供の年齢は原則18歳未満が条件となる。したがって子供が18歳以上となる場合には受給権が消滅する。
- 未支給請求書
- 亡くなった人が国民年金・厚生年金などを受給していた場合には、年金受給権者の死亡届により年金の停止手続きを行なう必要がある。また死亡した日までの未支給分を受給するため未支給請求書を提出する。これには年金証書その他一定の書類を添付しなければならない。
- 埋葬料
- 社会保険に加入していて健康保険の被保険者が死亡した場合には、遺族に埋葬料が支給される。また、被扶養者が死亡した場合には、保険加入者に家族埋葬料が支給される。
- 葬祭費
- 国民健康保険加入者が亡くなると、葬祭を行った方に費用の補助として一定金額の葬祭費が支給される。死亡届提出後、各市町村の役所の国民健康保険を取り扱う窓口に行くと手続きできる。
- 死亡保険金請求書
- 被相続人が生命保険に加入していた場合には、一定期間内(原則、2年以内)に保険金の請求手続きを行なって保険金を受け取る。
- 相続税課税の目的
- 相続税を課税することの目的には、国家の財政需要を満たすためのもの、富の過度の集中の抑制を図るためのもの、被相続人の一生の税の清算を行なおうとするもの、相続人の不労所得による偶然の財産増加に対して課税するもの、などの考え方があるとされる。
- 死体埋葬許可証
- 火葬場の管理事務所等へ死体火葬許可証を提出すると、死体埋葬許可証として遺族へ返してくれる。 この死体埋葬許可証は、納骨を行う際に必要となる。
- 死体火葬許可証
- 遺族等は、通常死亡届の提出と同時に死体火葬許可申請書を市区町村役場へ提出し、死体火葬許可証の交付を受ける。この死体火葬許可証は火葬の際に必要となる。
- 死亡診断書
- 死亡を確認した医師に死亡診断書の作成を依頼し、遺族は、記載に間違いがないか確認する。事故死の場合などは、検死に当たった医師が死亡診断書を作成する。
- 失踪宣告
- 失踪宣告とは、ある人が一定期間行方不明となっているなどの場合に、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申立て、審判で認容されたときに死亡したものとみなすことによって、その人にかかわる法律関係を確定させようとするもの。
- 死亡届
- 被相続人が死亡したときは、その被相続人の親族その他一定の者は7日以内に、その被相続人の住所地の市区町村役場等へ死亡届を提出する。
- 相続税法とは
- 相続税法とは、個人間の財産の無償による移転について担税力を認めて課税する税法のこと。
- 相続税とは
- 相続税とは、人の死亡により、その死亡した者が残した遺産を取得した者が、取得した財産に対して課される国税をいう。
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