国民年金遺族基礎年金裁定請求書

国民年金の加入者、または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした者が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子供のある妻、または子に支給される。 なお子供の年齢は原則18歳未満が条件となる。したがって子供が18歳以上となる場合には受給権が消滅する。国民年金遺族基礎年金裁定請求書に年金手帳その他一定の書類を添付して手続きを行なう。

なお老齢基礎年金の視覚器官を満たした夫が、年金を受給せずに死亡した場合には、その者と生計を一にしていた10年以上婚姻関係があった妻に寡婦年金が支給される。寡婦年金裁定請求書に一定の書類を添付して手続きを行なう。