遺言書検認申立書

封印された遺言書を発見した場合には、これを開封せず相続開始地の家庭裁判所へ持ち込み、相続人などの立会人と共に開封します。この手続きを検認といい、遺言書の偽造や変造防止のために行う。

検認手続きは、遺言書の発見者・保管者が、遺言書検認申立書に相続人、遺言者等の戸籍謄本を添付して申し立てる。なお、公正証書遺言については検認は不要。