遺言

遺言者が遺言によって生前に自分の財産を自由に処分することができます。遺言は原則として15歳以上であれば誰でもできますが、遺言の方式は民法で定められており、これに従わないと遺言が無効になります。

遺言によって、例えば認知、遺言執行者の指定、相続人の廃除、相続分の指定、遺産分割の指定などが可能です。遺言がない場合には、原則として民法の規定に従って法定相続が行われることになります。