自筆証書遺言
自筆証書遺言は自分で作成できるので手軽な反面、すべて自筆でなければならないため、代筆、ワープロなどで作成したものは無効となる。自筆証書遺言には形式的要件があり、日付を入れ、自著し、署名・押印する。
封筒に入れて封印することが多い。封印された自筆証書遺言は勝手に開封することが出来ず、家庭裁判所の検認が必要となる。
封筒に入れて封印することが多い。封印された自筆証書遺言は勝手に開封することが出来ず、家庭裁判所の検認が必要となる。