公正証書遺言
公正証書遺言とは、法務大臣によって任命された公証人に、遺言者が証人2名の立会いのもと遺言の趣旨を口頭で述べ、それに基づいて公証人が作成する遺言書のことで、遺言書の原本を公証人役場で保管するため、変造・紛失の恐れはない。
しかし、公証人への手数料がかかること、証人が必要になるため遺言の存在とその内容を完全に秘密にすることは出来ないことなどがデメリットとなる。
しかし、公証人への手数料がかかること、証人が必要になるため遺言の存在とその内容を完全に秘密にすることは出来ないことなどがデメリットとなる。