秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておきたい場合に、遺言書に署名押印して封筒へ入れ、遺言書に用いた印章で封印し、その封印した遺言書を公証役場の公証人および2人以上の証人の前へ提出する。自己の遺言書である旨と氏名・住所を申述すると、公証人がその提出日付と申述の旨をその封筒に記載して、署名押印する。最後に遺言者と証人が署名押印して作成する。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言同様に家庭裁判所の検認が必要となる。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言同様に家庭裁判所の検認が必要となる。