遺産分割
相続人が複数名いる場合、遺産は共同相続人の共有財産となる。遺言で遺産分割の指定がある場合を除き、その共有財産である遺産を各相続人へ個別具体的に配分するための遺産分割は、相続人全員の話し合いで決定する。相続人全員の同意がない遺産分割は無効となる。
遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、 心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行なう。
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。 なお、遺言等で相続開始の時から5年を超えない期間内に遺産の分割を禁止することができる。
遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、 心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行なう。
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。 なお、遺言等で相続開始の時から5年を超えない期間内に遺産の分割を禁止することができる。