指定分割

遺産分割は、遺言による指定があればその内容が最優先される。被相続人は遺言によって分割方法を指定し、または相続人以外の第三者に分割方法の指定を委託することができる。

ただし遺言による相続の場合でも、遺留分を侵害された相続人には、遺留分減殺請求権がある。