相続税用語ハンドブック
トップページ
>
相続全般
> 審判分割
審判分割
遺産分割の調停が成立しない場合、家庭裁判所が審判による分割の手続をする審判手続きに移行する。その審判に従って遺産分割することを審判分割という。
審判が確定すれば、確定した判決と同じ効力をもつことになる。
カテゴリー
相続全般
( 33 )
納税義務者関係【用語】
( 1 )
課税財産関係【用語】
財産評価関係【用語】
課税価格関係【用語】
税額計算関係【用語】
申告納付関係【用語】
税法全般【用語】
リンク集
スポンサードリンク
お問い合わせ
リンクに関して・お問い合わせ等はこちらから。
Copyright © 2006 相続税用語ハンドブック. All rights reserved