死亡届
被相続人が死亡したときは、その被相続人の親族その他一定の者は7日以内に、その被相続人の住所地の市区町村役場等へ死亡届を提出する。
死亡届には、死亡診断書又は死体検案書1通を添付して提出する(手数料は不要)。
なお被相続人の預貯金の口座を停止するため、別途各金融機関へ死亡届を出して預貯金を凍結する必要がある。
死亡届には、死亡診断書又は死体検案書1通を添付して提出する(手数料は不要)。
なお被相続人の預貯金の口座を停止するため、別途各金融機関へ死亡届を出して預貯金を凍結する必要がある。