代物分割
代物分割は、相続人の一人が法定相続分を超えて相続財産を取得する場合に、その相続人自身が持っている土地などの金銭以外の資産を他の相続人たちに譲渡して差額を調整(穴埋め)する方法。
その譲渡した資産に係る譲渡益については、原則として譲渡所得として所得税の課税対象となる。
その譲渡した資産に係る譲渡益については、原則として譲渡所得として所得税の課税対象となる。
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