換価分割
換価分割は、相続財産が不動産だけなどの場合に、その相続財産をすべて売却して、その売却代金である金銭を各相続人の相続分に応じて分割する方法。
法定相続通りに配分できる長所がある反面、換価できないまたは困難な相続財産の場合には利用できない。またその譲渡した不動産に係る売却益は、原則として譲渡所得として所得税等の課税対象となる。
法定相続通りに配分できる長所がある反面、換価できないまたは困難な相続財産の場合には利用できない。またその譲渡した不動産に係る売却益は、原則として譲渡所得として所得税等の課税対象となる。