特別代理人選任申立書
相続人の中に未成年者(二十歳未満の者)が居る場合には、親権を行う者は、子のために、子の住所地を管轄する家庭裁判所に特別代理人選任申立書を提出して、特別代理人の選任を申し立てなければならない。この場合の特別代理人は、未成年者1名につき1名が必要となる。
これは遺産分割の協議・調停・審判の手続きでは、利害が対立する親権者が子を代理することができないことによる。特別代理人の候補者に関して特別の制限はないが、利害の対立する親権者が特別代理人になることはできない。
これは遺産分割の協議・調停・審判の手続きでは、利害が対立する親権者が子を代理することができないことによる。特別代理人の候補者に関して特別の制限はないが、利害の対立する親権者が特別代理人になることはできない。