遺産分割協議書
共同相続人はいつでも遺産分割協議により遺産を分割することができ、遺産分割が確定した場合にはその内容を遺産分割協議書として文書にまとめる。
遺産分割協議書の様式について特に決まったかたちがあるわけではなく、遺産分割協議書である旨の記載、相続財産の明細、誰がどの相続財産を取得したのか、分割された遺産以外の財産・債務が発見された場合に誰が取得・引受するのか、などを記載のうえすべての相続人が自著押印(実印)して、各自1部ずつ保管する。
遺産分割協議書は、預貯金の名義変更、不動産の相続登記、相続税の申告などの法的手続きで必要になる。
遺産分割協議書の様式について特に決まったかたちがあるわけではなく、遺産分割協議書である旨の記載、相続財産の明細、誰がどの相続財産を取得したのか、分割された遺産以外の財産・債務が発見された場合に誰が取得・引受するのか、などを記載のうえすべての相続人が自著押印(実印)して、各自1部ずつ保管する。
遺産分割協議書は、預貯金の名義変更、不動産の相続登記、相続税の申告などの法的手続きで必要になる。