特別受益証明書

相続分のないことの証明書とも言い、生計の資本として相続分以上の生前贈与を受けている者が、相続分がないことを証明する文書のこと。相続放棄の手続、特別代理人選任の手続を省略したい場合等で利用されることがある。

特別受益証明書と印鑑証明書を添付して相続登記の申請をすると、受理されて相続登記をすることができる。なお相続放棄をした者と異なり、特別受益者は遺産を取得しなくても債務は相続することに留意する。